BOIの奨励基準

  1. 国籍に関係なく奨励が与えられる。
  2. 奨励は奨励対象業種に与えられる。
    奨励対象業種になっていないものは、委員会に申請することにより、タイの産業発展に寄与するものであれば追加されることがある。
  3. 申請プロジェクトの投資金額は、土地代および運転資金を除き100万バーツ以上である。
  4. 申請プロジェクトの借入金は登録資本の3倍以内である。
    拡張プロジェクトの場合は、ケースバイケースで審査される。
  5. 近代的な生産方法および新しい機械を使用する。
    中古機械の場合は機械の性能証明書が必要である。
    10年以上の中古機械の使用は、条件を満たせば使用することができる。
  6. 合弁の基準
    1. 農業、畜産、漁業、採鉱、鉱山および1999年外国人事業法(FBA)規制第1業種に該当する業種は、タイ国籍者が51%以上の株を保有しなければならない。
    2. 製造業は、外国籍者が過半数あるいは全部の株を保有できる。
    3. 委員会が適切と判断した場合は、特定業種に外国籍者の持ち株比率を定めることができる。
  7. 20%以上の付加価値が無ければならない。
    但し、電子製品および部品、農水産業および農水産加工品、そして委員会が特別に認めたものは例外である。
  8. 土地代および運転資金を除き、一千万バーツ以上の投資プロジェクトは、フル操業開始から2年以内にISO9000またはそれに相当する国際基準の認定を受けなければならない。
  9. 土地代および運転資金を除き、八千万バーツ以上の投資プロジェクトはフィージビリティ・スタディの報告書を添付しなければならない。